社会福祉法人一越会 定款
第一章 総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第二種社会福祉事業
(イ) 障害福祉サービス事業の経営
(ロ) 移動支援事業の経営
(ハ) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営
(名称)
第二条 この法人は、社会福祉法人一越会という。
(経営の原則)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を群馬県前橋市城東町三丁目15番26号に置く。
第二章 役員及び職員
(役員の定数)
第五条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名
(2) 監事 2名
2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに2名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(役員の任期)
第六条 役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第七条 理事は、評議員会において選任する。
2 監事は、評議員会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
第八条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第一〇条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第一一条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び前橋市長に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。
(職員)
第一二条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
第三章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第一三条 評議員会は、21名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二〇日以内に、これを招集しなければならない。
4 評議員会に議長を置く。
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び評議員会において選任した評議員二名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第一四条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(同前)
第一五条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
第一六条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が三名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第一七条 評議員の任期は二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
第四章 資産及び会計
(資産の区分)
第一八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は次に掲げる財産をもって構成する。
(1)群馬県前橋市城東町3丁目15番26号所在の鉄筋コンクリート造2階建障害福祉サービス事業所ワークハウスドリーム1棟(526.08平方メートル)
(2)群馬県前橋市城東町3丁目15番26号所在の知的障害者通所授産施設ワークハウスドリーム 敷地
城東町3丁目15番26号 1筆(354.57平方メートル)
城東町3丁目15番34号 1筆(141.34平方メートル)
(3)群馬県前橋市城東町3丁目20番5号所在の木造2階建1棟(154.50平方メートル)
(4)群馬県前橋市城東町3丁目15番33号所在の木造1階建1棟(57.96平方メートル)
3 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第二七条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第一九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、前橋市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、前橋市長の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第二〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会計)
第二一条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
第二二条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の 三分の二以上の同意を得なければならない。
(決算)
第二三条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後二月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第二四条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第二五条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第二六条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。
第五章 公益を目的とする事業
(種別)
第二七条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 心身障害児集団活動・訓練事業 障害児学童クラブぱれっとの設置経営
(2) 障害児療育・訓練活動(フリーアート)
(3) 日中一時支援事業(サ−ビステーション事業)サービスステーション ヘルプ24の設置経営
(4) 市町村地域生活支援事業(日中一時支援事業)の受託
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
(収益が出た場合の処分)
第二八条 前条の規定によって行う事業から収益が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
第六章 解散及び合併
(解散)
第二九条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第三〇条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の三分の二以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第三一条 合併しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、前橋市長の認可を受けなければならない。
第七章 定款の変更
(定款の変更)
第三二条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、前橋市長の認可(社会福祉法第四三条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を前橋市長に届け出なければならない。
第八章 公告の方法その他
(公告の方法)
第三三条 この法人の公告は、社会福祉法人一越会の掲示場に掲示するとともに、上毛新聞に掲載を行う。
(施行細則)
第三四条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 廣瀬昇
理事 横山勝彦
理事 荒木勲
理事 大野清
理事 北川英雄
理事 松永徳昭
理事 小暮春雄
理事 津久井利子
理事 中原泉
理事 金田茂男
理事 中原映子
理事 桑子一茂
監事 秋葉仁
監事 五十嵐ハナ