児童福祉法に基づく桑の木(児童発達支援)運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人一越会が設置する桑の木(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援事業の児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、児童児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児および障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児および障害児の保護者の立場に立った適切な児童発達支援を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、心身に障害のある児童に対し成育を助長し、集団の中に入っていく力を身につけると共に、将来を見通し自立の促進を図ることを目的として指導訓練を行うものとする。
2 児童発達支援の提供に当っては、障害児および保護者の意向、障害児の適性及び障害の特性その他の事情をふまえて個別支援計画を作成し、これに基づき障害児に対してサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、適切かつ効果的に児童発達支援の提供を行うものとする。
3 児童発達支援の実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な児童発達支援の提供ができるよう努めるものとする。
4 児童発達支援の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
5 前三項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)並びに「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第3条 事業者は、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 桑の木
(2)所在地 群馬県前橋市城東町3丁目12番6号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行う。また、従業者に、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1名(専任かつ常勤職員)
児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、サービスを提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画を作成し、通所給付決定保護者に交付の上、同意を求める。児童発達支援計画の作成後は、計画の実施状況の把握を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、計画の見直し及び必要に応じた変更を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
(3)保育士・指導員2名以上(内 常勤職員1名以上)
児童発達支援計画に基づき、障害児に対し個別指導及び集団療育を行うとともに、障害児の保護者に対しサービスの提供方法等について説明を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月4日までを除く
(2)営業時間 通常 午前8時30分から午後4時30分までとする。
学校休業期間 午前9時00分から午後4時00分までとする
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月4日までを除く
(4)サービス提供時間 午前9時00分から午後3時00分までとする
(利用定員)
第7条 事業所の利用定員は10人とする。
(児童発達支援の内容)
第8条 事業所は、児童が日常生活における基本動作を習得し、また集団生活に適応することができるよう、個別プログラムに沿った集団療育を行う。また、各障害児の状態に応じた個別指導を1日に概ね0.5〜1時間程度行う。
なお、具体的な内容は次のとおりとする。
(1)児童発達支援計画の作成
(2)基本事業
ア) 生活指導
イ) 機能訓練
ウ) 社会適応訓練
エ) 創作的活動
オ) プール教室
カ) 家族介護者訓練教室
キ) 健康状態の確認
ク) その他利用児に対する便宜の提供
(3)介護サービス
(4)送迎サービス
送迎サービスについては、事業者と利用者の保護者双方同意の下で、実施するものとする。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。
3 前二項の支払いを受ける額のほか、指定児童発達支援において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、支給決定保護者から支払を受けるものとする。
(1) プール指導 プール入場料他実費
(2) 食費(昼食)を希望する利用者 1食につき350円
(3) 創作的活動に係る材料費(各自持ち帰る物 その都度、内容説明) 実費
(4) 行事参加者(電車バス代・入場料・利用料等)行事参加料
(5) その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定保護者に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、前橋市・高崎市・伊勢崎市の全域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 児童が、児童発達支援の提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意しなければならない。
(1)利用児の体調・健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
(2)利用児の疾病で、利用児の主治医が、児童発達支援提供中に他の利用児に感染する疾病と診断した場合、サービスの利用は出来ません。
(通所利用者負担額に係る管理)
第12条 事業所は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該事業所が提供する児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下「通所利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、事業所は、当該児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知するものとする。
(緊急時における対応方法)
第13条 事業所は、現に児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常火災対策)
第14条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 事業所は、提供した児童発達支援に関する障害児及び通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により都道府県知事又は市町村長(以下「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、職員の質的向上を図るため研修の機会を設けるものとする。
2 職員は、その業務上知り得た障害児及び障害児の保護者並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た障害児及び障害児の保護者並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等、障害者自立支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておくものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、障害児の保護者に対する児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人一越会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付 則
この規程は、平成15年 4月1日から施行する。
この規程は、平成17年 4月1日から施行する。
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
この規程は、平成18年 4月1日から施行する。
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
この規程は、平成24年 3月1日から施行する。
この規程は、平成24年 4月1日から施行する。