社会福祉法人一越会

生活介護事業運営規程

 

ワークハウスドリーム運営規程

 

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人一越会が開設するワークハウスドリーム(以下「事業所」という。)が行う障害者自立支援法(以下「法」という。)に基づく指定生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者に対し、適正な指定生活介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、常時介護を要する利用者として障害者自立支援法施行規則第七条に規定する者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。

 

(事業所の名称等)

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称   社会福祉法人一越会 生活介護事業 ワークハウスドリーム

2 所在地  群馬県前橋市城東町三丁目15番26号

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1.   管理者 

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2.   サービス管理責任者

 サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。

3.   生活支援員

  生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。

4.   看護師

  看護師は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。

5.   事務職員

  事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。

6.   調理員

  調理員は、調理業務に関することを行う。

7.   医師(嘱託)

  医師は、利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

1.営業日 年、火〜土曜日と一部月曜日(年間カレンダーによる)

(ただし国民の祝日、12月29日〜1月3日、8月13〜15日は休業)

2.営業時間 午前9時から午後4時30分

3.サービス提供時間 午前9時00分から午後4時00分

 

(利用定員)

第6条        事業所の利用定員は、6名とする。

 

(主たる対象者)

第7条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。

知的障害者

 

指定生活介護の内容)

第8条 この事業所が提供する指定生活介護の内容は次のとおりとする。

1.   生活介護計画の作成

2.   食事の提供

3.   身体の介護

4.   適切な技術による作業指導・生産的活動

5.   創作的活動

6.   レクリエーション行事

7.   健康管理

8.   利用者又は家族に対する相談及び助言

9.   その他利用者の支援に関すること

 

支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)

第9条 事業所は、指定生活介護を提供した際は、利用者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、利用者から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、事業所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。

  (1)食事の提供に要する費用として厚生労働大臣が定める額

  (2)創作的活動に係る材料費

(3)日用品費

(4)その他事業所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 事業所は、前三項に係る費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

5 事業所は、第三項に係る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者の同意を得るものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

10条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
    群馬県全域

 

(サービスの利用に当たっての留意事項)

11条 サービスを利用するにあたって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や被害を及ぼすことをおこなってはならないものとする。

2 利用者は、体調・健康状態に異常がある場合、その旨申し出るものとする。

3 利用者は、医師がデイサービス利用中に他の者に感染する疾病であると診断した場合には、サービスを利用することは出来ないものとする。

 

(緊急時における対応)

12条 事業所の従事者は、指定生活介護の提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

 

(非常災害対策)

13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知する。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

 

(苦情解決)

14条 事業所は提供した指定生活介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、提供した指定生活介護に関し、法の定めるところにより、群馬県および市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は群馬県および当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して群馬県および市町村が行う調査に協力するとともに、群馬県および市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

15条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従事者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

16条 施設は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、従事者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

5 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該指定生活介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1)生活介護計画

(2)具体的なサービスの内容等の記録

(3)市町村への通知に係る記録

(4)身体拘束等に係る記録

(5)苦情の内容等の記録

(6)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人一越会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。