「
第一種社会福祉事業
」=
社会福祉事業のうち、公共性の特に高い事業で、援護を要する人を収容して生活の大部分を営ませるなど、 個人の人格の尊重に重大な関係を持つ事を行う社会福祉事業をいいます。
このため、国・地方公共団体又は民間では社会福祉法人が経営することを原則としています。
主な施設
知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、
知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、
身体障害者更正援護施設、
知的障害児施設、肢体不自由児施設、
児童養護施設、母子生活支援施設、
特別養護老人ホームなど
「
第二種社会福祉事業
」=
第一種社会福祉事業以外の社会福祉事業で、社会福祉の増進に貢献する事業をいいます。
主な事業
身体障害者・知的障害者の居宅介護、デイサービス、ショートステイ事業、
介護支援センター、保育所など